公的書類作成のプロフェッショナル
【資格内容】
行政書士の業務について行政書士法によってみると、次のようになります。
まず、行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
また、行政書士は、「同法第1条の2に規定する業務の他、他人の依頼を受け報酬を得て、1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。
行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することと、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
【受検資格】
特に制限は無し。
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