社会保険労務士

労働・社会保険業務のスペシャリスト

【資格内容】
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回実施される社会保険労務士試験に合格し、かつ2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者を言います。
現在、名簿登録者は約3万3000人です。
社会保険労務士は社会保険労務法第2第1項に定められている以下の業務を行います。
①労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書・報告書・審査請求書・異議申立書・再審査請求書その他の書類を依頼者に代わって作成する。
②上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続きを依頼者に代わって行う。
③上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行う。
④上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務付けられている帳簿書類などの作成を行う。
⑤事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談、指導を行う。
⑥事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行う。
【受験資格】
(1)学校教育法による大学において学士の称号を得るのに必要な一般教養科目を覆修した者、または同法よる短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者。
(2)税理士、公認会計士、弁理士に合格した者など。
(3)労働社会保険諸法令に基づいて設立された法人の役員、または従業者として同法令の実施実務に通算3年以上従事した者。
(4)国または地方公共団体の公務員として行政機関に従事した機関が通算3年以上になるもの。
(5)行政書士としての資格のある者。
(6)社会保険労務士、または弁護士の補助の実務に通算3年以上従事した者。
(7)労働組合の専従役員または、会社その他の法人労務担当役員として3年以上従事した者。
(8)労働組合まやは会社などで、労働社会保険諸法令に関する事務に通算3年以上従事した者。
(9)上記の者と同等以上の能力があると認められた、者など。
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