総合旅行業務取扱管理者

旅行業界の花形ライセンス

【資格内容】
旅行業法により、旅行業者は営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者をおかなくてはならないと定められている。この管理者がおかれていない営業所では、旅行者と旅行業務に関して契約を締結することはできません。
旅行業務取扱管理者には総合と国内があり、総合は海外・国内を問わず、旅行業務を取扱う営業所において管理者になることができる。
その職務は、旅行契約に関する事務の管理・監督です。
【受験資格】
特に制限はなし。ただし、旅行業法第11条の3第4項の規定により当該試験受験を停止された者、合格を無効とされた者は所定期間が、経過するまで受験できない。
【おすすめ書籍】
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