科学設備以外の第一種圧力容器の取扱い業務
【資格内容】
第一種圧力容器とは、蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器、容器内で化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気を発生する容器などで何れも容器内の圧力が大気圧を超えるものをいう。
作業主任者の資格を取得するには、都道府県労働局長に登録した教習機関の技能講習(12時間)を受講し、修了試験に合格すれば修了証が交付されます。
【受験資格】
特に制限はなし。
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