科学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者

危険物を取り扱う科学設備には必須

【資格内容】
科学設備とは、労働安全法施行令別表第1に掲げる危険物を製造し、もしくは取扱い、又はシクロヘキサノール等引火点が65℃以上の温度で製造し、もしくは取り扱う設備の第一種圧力容器取扱い作業主任者の資格を取得するもので、都道府県労働局長に登録した教習期間の技能講習(21時間)を受講し、修了試験に合格すれば終了証が交付される。
【受験資格】
科学設備の取扱い業務に5年以上従事した者。
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