労働者の衛生を管理
【資格内容】
常に50人以上の労働者を雇用する事業所では、その労働者数によって一定数の衛生管理者を置くことが労働安全衛生法により義務付けられています。
その仕事内容は以下の通りです。
①健康異常者の発見と処理。
②作業環境の衛生上の調査、改善。
③作業条件、施設等の衛生上の改善。
④労働衛生保護具、救急用具の点検整備。
⑤衛生教育及び衛生日誌などの記録の整備、労働疾患の原因調査と予防など。
なお、1種は全業種に就くことができるが、2種は農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業を除く作業に就けます。
【受験資格】
以下のような一定の実務経験が必要になります。
①10年以上労働衛生の実務経験者。
②高等学校の卒業者で3年以上の労働衛生の実務経験者。
③大学、高等専門学校の卒業者で、1年以上の労働衛生の実務経験者。
④職業訓練の普通課程の普通職業訓練のうち、一定のもの(普通課程、普通訓練課程及び高等訓練課程のp養成訓練を含む)を修了したもので、3年以上労働衛生の実務に従事した経験がある者。
⑤職業訓練の普通課程の高度職業訓練のうち一定のもの(専門課程、専門訓練課程、及び特別高等訓練課程の養成訓練を含む)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験がある者。
⑥職業訓練の専修訓練課程の普通職業訓練(専修訓練課程の養成訓練を含む)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験がある者。
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