海事補佐人

海の裁判所の弁護士

【資格内容】
海難審判所で行われる審判に関し受審人や指定海難関係人の選任によって、審判廷に出廷し弁論を行う。
一定の資格を有すると、海難審判所に登録できます。
【受験資格】
次のいずれかに該当すること。
①一級海技士(航海、機関、通信、電子通信)の免許を受けた者。
②審判官又は理事官の職にあった者(海難審判庁審判官若しくは海難審判庁理事官又は3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者を含む)。
③大学、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所その他一定の教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授の職、又は3年以上推教授の職にあった者。
④高等学校又は中等教育学校・独立行政法人海技教育機構その他一定の教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教諭の職に10年以上在職した者。
⑤弁護士の資格がある者。なお一定の欠格事由の該当者は海事補佐人になれない。
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