海事従事者の為に書類作成を代行する
【資格内容】
他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、海事法令に基づく申請、届出、登記などの手続きをしたり、これらの手続きに必要な書類の作成を行うのが海事代理士です。
【受験資格】
特に制限はないですが、海事代理士法第3条に規定する欠格事由に該当する者は、合格しても海事代理士となることはできません。
【おすすめ書籍】
海事代理士合格マニュアル
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海事従事者の為に書類作成を代行する
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他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、海事法令に基づく申請、届出、登記などの手続きをしたり、これらの手続きに必要な書類の作成を行うのが海事代理士です。
【受験資格】
特に制限はないですが、海事代理士法第3条に規定する欠格事由に該当する者は、合格しても海事代理士となることはできません。
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