柔道整復師

捻挫、打撲などの応急的治療を行う

【資格内容】
柔道整復師は捻挫、打撲、脱臼、骨折などに対して、回復をはかるための応急的・補助的治療を行う。
ただし、骨折又は脱臼の患部に施術する場合は、医師の同意を得ることが必要であり、外科手術や薬品投与などは禁じられている。
柔道整復師の免許を受けるには、厚生労働大臣の行う試験に合格しなければならない。試験の実施に関する事務は(財)柔道整復研修試験財団が行う。
柔道整復師の免許は、柔道整復師名簿に登録することによって行うことになっている。
【受験資格】
大学に入学できる者で、文部科学大臣の指定した学校、又は厚生労働大臣の指定した柔道整骨師の養成施設で、3年以上、柔道整復師になるために必要な知識及び技術を修得した者。
養成施設の入学・入所資格は、高校卒業以上の者。
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