宅地建物取引主任者(宅建)

契約成立までの代理や媒介を行う

【資格内容】
宅地建物取引業者は、宅地や建物の売買、交換、又は売買、交換、賃借の代理や媒介を行う。その中でももっとも重要なのは、重要事項の説明です。
不動産取引の際、その相手方や依頼者に対し、契約が成立するまでの間、取引物件や、契約に関する重要な事項(物件の状態、権利関係、法律上の制限、代金支払いの条件など)について、宅地建物取引主任者(宅建)に書面の交付の上で説明させなければなりません。
つまり、不動産取引に関する重要な事項を説明する役割は宅地建物取引主任者だけに与えられたものであり、他の者が代わって行うことはできません。
しかも、重大な事を見落としたりして、大損害を被ることがあってはなりません。
宅地建物の重要事項を調査する専門知識だけではなく、その内容を相手に納得させる能力も必要となってきます。
原則として、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に1名の割合で専任の取引主任者を置かなければなりません。
【受験資格】
年齢、学歴、経験などの制限は一切ありません。
ダレでも受検できます。
【おすすめ書籍】

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