電気の保安・監督につとめる有望資格
【資格内容】
電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行う。
資格の種類には第1種、第2種、第3種があり、電圧の種類に応じて電気工事の保安、監督を行う範囲が決まる。
免許の資格と範囲は以下の通り。
第1種//全ての事業用電気工作物を扱うことができる。
第2種//電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物を扱うことができる。
第3種//電圧5万ボルト未満の事業用工作物(出力5.000キロワット以上の発電所を除く)を扱うことができる。
試験は(財)電気技術者試験センターが行っている。
なお、電気事業者と自家用電気工作物設置者は、免状をもっている者の中から主任技術者を選任しなければならない。
【受験資格】
①経済産業大臣が認定した認定校で所定の単位を取得し、所定の実務経験がある場合。
②国家試験に合格した場合。
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