新司法試験

2004年から導入された新司法試験と法化大学院制度

【資格内容】
裁判官、検察官、弁護士になろうとする者に必要な応用、知識能力を有するか判定するために実施される司法試験です。
その難易度は極めて高く狭き門。
そのためグローバル化や規制緩和で社会の様相が大きく変化し、訴訟トラブルが身近になった現代においては、法曹需要拡大に対し量的質的に法律家が不足傾向にあります。
【受験資格】
93単位以上の単位を修得し、法科大学院課程を修了した者に、「法務博士」の学位と新司法試験の受験資格が与えられる。
ただし、新司法試験には、受験期間・回数に制限があり、①法科大学院の修了(または司法試験予備試験の合格後)の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間内、②受験回数が3回の範囲内、という2つの条件のいずれかをオーバーした場合、受験資格を失う。
また、法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けようとする者が、その受験前に現行司法試験第二次試験を受けたことがある場合には、現行司法第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた新司法試験の受験とみなされ、回数制限の対象として加算される。
法科大学院課程修了に受けた現行司法試験第二次試験については、その修了前2年間に受けたものに限り対象となる。
同一年に、現行司法試験と新司法試験の両方を受けることは不可。
予め選択して出願するところにより、いずれか一方のみを受験する。
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新司法試験の問題と解説 2009 (別冊法学セミナー no. 200)


新司法試験論文過去問解説と合格者の答案 民事系〈平成18~20年度〉