運転技術を教え、検定する先生
【資格内容】
指定自動車教習所の指導員については、道路交通法に記載されていて、①技能検定を行う技能検定員②技能、学科の教習を行う教習指導員の2種類があります。
それぞれ自動車の種類に応じて、大型、中型、普通、大特、自二、けん引の6種類があり、各都道府県公安委員会が行う審査に合格しなければならない。他に、自動車安全運転センターが行う研修課程の修了者もなることができます。
【受験資格】
21歳以上で技能講習に用いる自動車(大型、中型、普通、大特、けん引、自二)の運転免許を所持していること。
さらに運転免許は取得後1年を経過し、無事故、無違反歴も1年以上あること。
審査内容
事前教養を3~6ヵ月行い、公安委員会が行う3週間の教養研修を受ける。さらに次の項目について審査受ける。
教習に関する技能
①教習に執拗な自動車の運転技術
②技能教習に必要な教習方法(面接)
③学科教習に必要な教習方法(面接)
教習に関する知識
①自動車教習所関連法令の知識(論文、正誤)
②教習指導員として必要な知識(論述式)
③教則の内容その他知識(論述式、正誤式)
筆記試験/道路交通法、教習所関係法令、教育知識、交通の教則、安全運転の知識、自動車の構造等の科目。
その他運転技能審査と面接がある。
【おすすめ書籍】
誰も教えなかった運転免許取得の「裏技」 (講談社+α文庫)